下記の会計機関が取り扱う納入告知書等の「取扱庁名」、「歳入徴収官所在庁名」及び「振替先」欄に記載することとたっている「取扱庁名」又は「歳入徴収官所在庁名」の表示方法についての基準がないため、同一歳入徴収官について同一日本銀行店舗に2以上の口座が設けられることがあり、歳入金月計突合表の処理上支障を生じている向もあるので、次のとおり統一することにしたいから、貴官下の会計機関に周知方お取り計らい願いたい。
1 府又は省、外局、附属機関その他の機関及び地方支部局等については、各省設置法等行政組識等に関する法令により定められた官署の固有の名称(本岬又は本省については、官房又は局、部までの名称)をもって「取扱庁名」等とする。
2 都道府県庁に会計機関がおかれる場合の「取扱庁名」等の表示は、当該都道府県名(同一の主管又は同一所管の同一会計に歳入徴収官が2以上置かれる場合は、1に準ずる。)とし、都道府県庁以外の都道府県の官署に会計機関がおかれる場合における「取扱庁名」等の表示方法は、1に準ずるものとする。
3 会計機関は、別記1又は2の表示方法によることを不適当とする特別の理由があるときは、これと異なる表示方法によることができるものとする。
3 日本銀行から送付を受ける歳入金月計突合表の受理のため官署の局部課等名を明らかにしておく必要がある場合は、会計機関はあらかじめ当該局部課等名を最寄の日本銀行統轄店に通知するものとする。
記
(会計機関)(納入告知書等)
債権管理官 返納金納入告知書、返納金納付書
歳入徴収官 納入告知書、納付書
支 出 官 国庫金振替書、返納告知書、返納金納付書、各庁歳入金振替払込書
出納官吏 現金払込書、返納請求書、国庫金振替書
各種の資金等 国庫金振替書、納付書、国税収納金整理資金振替払込書の取扱機関
(表示例)
1 本店又は本省の場合
総理府大臣 官房法務省大臣官房経理部 大蔵省理財局
2 外局の場合
防衛庁 防衛施設庁
(注) 防衛庁を総理府防衛庁と、防衛施設庁を総理府防衛庁防衛施設庁とはしない。
3 附属機関その他の機関
調達実施本部 国立教育研究所 東京工業大学
(注) 調達実施本部を防衛庁調達実施本部会計課と、国立教育研究所を文部省国立教育研究所と、東京工業大学を東京工業大学事務局会計課とはしない。
4 地方支分部局
大阪法務局 静岡財務部
(注) 大阪法務局を法務省大阪法務局、静岡財務部を東海財務局静岡財務部総務課とはしない。
5 その他
衆議院 国立国会図書館 最高裁判所 横浜地方裁判所 会計検査院